特殊指定と新聞報道

特殊指定とは何か?それについてもう一度。

新聞業における特定の不公正な取引方法
1.日刊新聞の発行業者が、直接であると間接であるとを問わず、地域または相手方により異なる定価を付し、または定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること。大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りではない。
2.新聞を戸別配達の方法により販売する販売業者が、直接であるとを問わず、地域または相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。
3.発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不当利益を与えること。
・販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申し出に応じない方法による場合を含む)
・販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること


これを廃止しようとしているのが今回の問題の元である。

廃止に反対する意見は、
「戸別宅配がおこなわれなくなる。国民の知る権利を奪う」というのが新聞協会のいけんである。
またこれに対する新聞社の足並みが不気味なほど揃い、議会、議員、与党、野党への働きかけがひどく、またそれが記事になるといった状況である。
 
 今回の状況が不気味に見えるのは、公取委に対する賛成の意見が記事に載らないことである。

 新聞は常々、公共のものという表明をしている。また、色々な異見に対してバランスよく情報を記事にすることで、国民の知る権利のバランサー的役割を果たしているものと信じていたが、今回の騒動で、身内に甘い体質が露見してしまったようだ。
 図らずも、新聞は正義の味方ではないことを自分自身で表明してしてしまった。

 今後の報道が、国民の知る権利を失わせないようにお願いしたいものである。