東京医大

 雨、気温は朝の6時で14度。今日一日雨降りらしい。

引用 読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20120925-OYT8T00052.htm) 

診療報酬を不正請求したとして、阿見町の東京医科大茨城医療センター(松崎靖司病院長)が、12月から保険医療機関の指定取り消し処分を受けた問題で、県が厚生労働省に対し、処分期間の短縮を求めることがわかった。地域住民への影響を最小限にとどめるため、5年の処分期間を1か月に短縮するよう申し入れる考えで、関係機関と調整を始めた。

 外来数、1日1000人、救急受け入れ年3300件という大病院である。これが保険医療機関の取り消しとなると、地域の医療を維持できるのかという実際は維持できないレベルである。

 また、保険診療取り消しとなると、患者を診察治療する際、全て自由診療となる。保険が効かないことからいつもなら3割負担で済む場合でも10割負担となるのだから患者も受診することは無いだろう。また、月額の医療費が高額になった場合医療費の還付請求ができるが、自由診療の場合その制度も対象外になるため、保険医療機関の指定が無い医療機関に掛かるのは余程の金持ちしか不可能である。

 今回の東京医大の不正請求の内容は、2008年4月から2009年5月にかけて医師事務作業補助体制加算、入院時医学管理加算、画像診断管理加算2で不正な算定をしたことによる。既に入院時医学管理加算については廃止され総合入院体制加算となっている。

 医師事務作業補助体制加算などは、医師事務作業補助者の雇用で何とかなっただろうが、その他の2つは何ともしようが無いだろう。画像読影医の不足の状況で加算を取ることが無理な状況で形だけ読影したことにした可能性があるし、入院時医学管理加算の施設基準は厳しく、退院患者総数の4割を治癒患者にしなければならないのだが、この治癒という中に当時治癒に準ずるという項目があり、その治癒に準ずるを拡大解釈して4割以上いるということにしたらしい。

 しかし、問題はこのような大学病院でさえも基準をクリアできない現状である。もし、きちんと精査したら類似の不正請求は、かなり埋もれているだろう。さらに最近は、レセプトの電子請求とともに急性期病院ではDPCとなっているため、病院の状況は把握しやすくなっており、不正請求のチェックは一段と厳しくなるだろう。何らかのグレーな運用を行っている病院は、今頃は必死に今後の対策を練っているはずである。

 国民の医療費は、毎年増えている。これは高齢化社会へ向けて仕方が無いことである。そして国民の皆保険を維持するには、消費税10%程度の額では賄いきれないだろう。それは、税金の負担が増えても国民の健康を維持するために納得して納税するかという国民の意識が必要である。

 

 また皆保険を維持するためには、不正請求を限りなく減らすとともに、医療費の包括化を進めていく必要があるし、不正請求を減らすには、それしかないともいえる。