盗撮

 雨、気温は5度。今のところ雨だが途中霙になるという予報がでている。週末はまた雪という予想である。

引用 毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20171108/k00/00e/040/281000c) 

電車内で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、朝日新聞東京本社報道局スポーツ部記者、増田啓佑容疑者(35)=東京都文京区=が都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で現行犯逮捕されていたことが、警視庁三田署への取材で分かった。「数カ月前からやっていて、やめられなかった」と容疑を認めている。

 盗撮は、実名報道されるのだなと思ったというのが最初の感想である。この実名報道だが、報道する会社によって異なる。その基準というのがはっきりしない。

 

 この記事、当事者の朝日新聞の夕刊で報じられていたが、ネットでは流れていないので、記録に残らない形で処理されたということだろう。(再検索したら7日にネット上に上がっていました訂正します)

 話は実名報道の基準である。法律上実名報道が禁じられているのが少年法である。

以下は、新聞協会(http://www.pressnet.or.jp/statement/report/581216_89.html

 少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの"親"の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則がつけられていないのは、新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。すなわち、20歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない。ただし

逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される場合

指名手配中の犯人捜査に協力する場合

など、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合については、氏名、写真の掲載を認める除外例とするよう当局に要望し、かつこれを新聞界の慣行として確立したい。

少年法61条に実名報道を禁じているが罰則規定がないため空文というしかない。そのため新聞協会の見解では、凶悪な犯罪については実名報道もやむなしという扱いに成ってはいる。

 では、法律によって禁じられていない成人の場合の実名報道は、報じるマスコミ各社にその基準は委ねられている。だから、同じ事件でも実名が出ているニュースと実名が出ていないニュースとに分かれている場合が多い。

 その代り、刑が確定していない場合などに実名を報じて無罪であれば名誉棄損、プライバシーの侵害などで訴えれれてしまうことも想定される。

 確かに冤罪であるのに実名を報じられればその後の社会生活に影響があるのは間違いなく、その場合の名誉の回復が本当に必要である。

 今回の場合、現行犯逮捕のようで本人も犯行を認めているため実名報道は問題ないだろう。また、今回のように道具を揃えて犯行に及び数か月前から行っているということらしいので常習ということになる。

 こういった盗撮は、やはりカメラ付き携帯が登場したことでできた犯罪である。文明の発達によりできなかったことができるようになる。良いことであれば良いが、やはりそういった便利なものは、悪い方に使うことがままある。

 しかし、こうも文明が発達してくるとどこで自分が写されているか分からない。自分の行動が街を歩けば筒抜けになるほど記録されていると思うと思わず周りを見回すことになる。変なことはくれぐれもしない方が幸せということである。