曇り、気温は8度。このくらいだと暖かく感じる。日中は雨らしい。
引用 読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/national/20150414-OYT1T50129.html)
テレビなどで放送される音楽の著作権使用料を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収の方式が独占禁止法違反に当たるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、判決を28日に言い渡すことを決めた。
結論の見直しに必要な口頭弁論は開かれないため、「JASRACは新規業者の参入を著しく困難にしている」などとした1審・東京高裁の判断が確定する見通しとなった。
高裁の判断が確定すると、JASRACへの排除措置命令を取り消すとした公正取引委員会の審決は取り消され、公取委は審理をやり直すことになる。
著作権管理業界をほぼ独占しているJASRACは、自ら管理する曲について、放送事業収入の1・5%を支払えば何回でも使用を認める「包括徴収」の方式で各放送局と契約。公取委は2009年、同方式は独禁法の禁じる「私的独占」に当たるとして、同方式の廃止を求める排除措置命令を出した。しかしJASRACからの審判申し立てを受けた公取委は12年6月、一転して命令を取り消す審決をし、これを不服とした新規参入業者の「イーライセンス」(東京)が東京高裁に提訴した。
このニュースは、テレビなどでは報じられていないように思う。他に飛行機事故やW杯2次予選の話が多かったためかもしれない。
はたしてこれでJASRACの動きが止るのだろうか?最近は、鼻歌でさえ著作権料を徴収されるという噂があるくらいその動きは活発である。こんなにJASRACが活躍していても著作権所有者が得られる報酬はそれ程多くは無いらしい。
その著作権料の分配方式はJASRACのホームページに記載されているが概ね以下の方法らしい。
分配対象使用料を分配するにあたっては、まず利用者の方々からの利用曲目報告により、分配の対象となる作品(歌詞・楽曲)を特定していきます。
また、全ての利用曲目を報告することが利用者にとって大きな負担となるような業態(飲食店など)では、サンプリング調査に基づく資料も利用しています
大ヒット曲には手厚く、それ以外は薄く広く分配する方式と読み取れる。
全国津々浦々に監視の目を張り巡らせるには、どれ程費用が掛かるか判らないし。もし、つぶさに監視しようとすると莫大な費用が発生するのは目に見えている。組織図を見ると電気料金の検針に回るような規模では無く、ざっと見て全国に支店を置く企業という感じである。
この判決により何が変わるかというと。JASRACを通さない著作権者が増える可能性があるだろうが、大きな規模で無い限り細かな徴収が行えないという欠点がある。しかし、大きな組織であればあればあるほどその組織を維持するための経費が当然掛かってくるわけで、それを維持していくために著作権料の何割かは事務費用に消えていくわけである。
昔、JASRACが無かったころは、著作権料の徴収はどのようにして徴収され分配されてきたのだろうか?これに関しては少し調べる時間が必要だが、大元はレコード等の売り上げが唯一の徴収方法だったのだろう。それをテレビ、ラジオで流した時に幾らというように著作権者に振り込まれていたのだと思う。
ある意味どんぶり勘定に近い方法である。
今後JASRACと契約しない著作権者が増えた時、JASRACは自分の管理する楽曲とそうでない楽曲の見分けをどうしていくのかが気に成るところである。